少し前の事ですが,平成29年2月11日,鹿児島で開催された第27回全国付添人経験交流集会に参加してきました。
付添人とは,少年事件で少年の利益を守り,適正な審判や処分の決定のために活動する者のことをいいます。
第27回全国付添人経験交流集会では,非行少年の立ち直りを支援している会社の代表取締役による講演や少年審判規則改正についての報告,マスコミに報道され世間の注目を集めた重大事件の報告などが行われました。
重大事件の報告では,マスコミ対応が必要となるなど他の事件とは異なる付添人活動が必要となるという報告がありました。報告があった事件では,マスコミ対応担当の弁護士を通常の付添人活動をする弁護士に加えて別途選任したそうです。
他方,重大事件であっても,基本的には少年の個性に応じた付添人活動をすることで少年に再非行に至らないような変化を生じさることができたという報告があり,大変興味深かったです。
当事務所においてもマスコミで報道され世間の注目を集める事件を受任することがあるので,マスコミ対応の仕方などについても非常に参考となる内容でした。
少年事件は,少年に対する働きかけの内容や保護者の協力の程度が少年の処分を決めるにあたって大きく影響してきます。
特に少年鑑別所送致の観護措置がとられた場合には,厳しい時間制限のもとで付添人活動することが必要となりますので,お早めにご相談ください。